善良な風俗を保持し、風俗環境が汚染されないよういつも清浄なものにし、少年の健全な育成の障害となる一切の行為を防止する目的で、風俗営業や風俗関連営業に対して営業時間や営業区域などの制限を定めている法律。 この風俗営業の中には、公安委員会の許可制のキャバレー・ダンスホール・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンターなどと、公安委員会への届出制のソープランド・個室マッサージ・ストリップ劇場・ラブホテル・大人のおもちゃ店など広範囲に含まれている。 1999年4月に改正され、現在では、俗に「新風営法」と呼ばれる。
2004/01/08更新
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