売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更正の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする法律。1957年(昭和32年)に施行。 ちなみに、売防法3条で「売春禁止」が謳われているものの、罰則規定はない。罰則規定は、公衆の目に触れる様な手段(つきまとったり、広告したりする事など)で売春を勧誘等をしたり、店側が売春を斡旋したり、女の子に売春を強要したりした場合などに限られている。 但し、18歳未満の少女と知りながら買春する事は「児童買春ポルノ禁止法」で厳しい罰則がある(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)。更に罰則ではないが、売春した外国人は、入管難民法により国外強制退去させる事が出来ると規定されている。
2004/10/17更新
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