営業禁止区域
えいぎょうきんしくいき
「
風営適正化法
」によって風俗営業・風俗店の広告・宣伝活動などが禁止されているエリアのこと。学校、図書館、児童福祉施設、病院、公民館、博物館等の敷地から周囲200m以内と定義されている。
分類 :
法令/法律
使用頻度 :
☆☆
2004/12/03更新
ご意見等はこちらへ :
Copyright(c)2004 Kinta All rights reserved.