猥褻物陳列罪(わいせつぶつちんれつざい)
不特定多数の人に淫らなものを並べてたり、ひわいな行為を見せること。刑法174条。
ストリップ劇場
、
のぞき部屋
、
露出狂
などが該当する。
分類:法令/法律
使用頻度:☆☆☆☆
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