人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)

望まない妊娠をしてしまった場合、人工的な方法で流産させること。 「母体保護法」という法律により妊娠21週までは手術を可能としており、条件として妊娠の継続や分娩が身体的、経済的な理由で母体の健康を損なうおそれがある場合と暴行・脅迫・強姦によって妊娠した場合がある。

分類:性/その他
使用頻度:☆☆☆☆
省略名称:中絶
同義語:堕胎

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